毒親から逃げる方法 〜住民票の閲覧制限をかけた後にやること〜
毒親から逃げて生活するためには『住民票の閲覧制限』が必須だと説明しました。
住民票の閲覧制限は役所でのみ有効(さらには住民課のみで有効)で、その情報は他の機関と共有されるものではありません。
なので、住民票の閲覧制限がかけれたら行うべき手続きについて説明します。
住民票の閲覧制限をかけるのと同時に引っ越しを行い、住民票以外から現住所を知られないための手続きです。
税金の証明書
役所で取得できる書類に『所得課税証明書』というものがあります。
市民税・県民税の証明の書類ですが、この書類からバレるケースがあります。
どうしてバレるかを解説していきます。
市民税・県民税は前年の所得に対して、今年の6月から1年かけて払うという仕組みです。
2020年1月1日から2020年12月31日の間の所得に対して、2021年1月から2021年5月の間に計算をします。
そして2021年6月から支払いを行ます。
つまり、後払いのシステムになっているということです。
なので、2021年4月に引っ越しをしても2020年12月31日までの分については前の住所の市町村に払う必要があります。
これが住民税の仕組みです。
ここまでで、バレる要素はないのですがこの先が問題です。
2021年4月に引っ越しをすると、支払いを行う6月の時には課税対象の住所と支払者の現住所が異なります。
それでは証明にならないので、課税時点の住所と現住所の両方を記載する形式をとっている役所があります。
また、課税時点の住所を載せず、現住所(引っ越し後)のみを記載する場合もあるようです。
そして、この書類は毒親は取得できてしまいます。
そのため、取得されないよう手続きを行う必要があります。
前の住所地の税務課で閲覧制限がかかっていることを伝えて、手続きを行ってください。
引っ越し前に『住民基本台帳事務における支援措置申出書』を持っていて、転出手続きの時に仮措置の申し出も行う場合は同時に行うのがいいでしょう。
捜索願不受理届
警察での手続きになります。
正当な理由から捜索されたくない人が届け出ることにより、警察はその人に対する捜索願の受理を拒否することになります。
捜索願が出ていると、何かのきっかけ(交通事故や、その当事者を助けた場合などでも)で警察に名前や住所を聞き取りされた時、親に連絡されることがあります。
また、毒親が直接警察に捜索を依頼する目的でなくても、探偵業者を利用する時に正当性を主張する材料になりかねません。
ほとんどの方が、『住民基本台帳事務における支援措置申出書』の証明を警察でもらうと思います。
『住民基本台帳事務における支援措置申出書』の証明をもらう時に合わせて手続きすることが多いと思います。
もし忘れていたという場合はすぐに手続きを行ってください。
マイナンバーカード
最近はマイナンバーといろいろな公的情報が紐づいてきました。
マイナポイントの導入もあり、マイナンバーカードを発行済みの方も多いかと思います。
マイナンバーを知られていると、どこかで本人に成りすまし問い合わせをしてしまう可能性があります。
そうすると、何かの手違いで新しい住所がバレてしまうかもしれません。
それを避けるためにも、できる限りこの手続きは行って欲しいと思います。
特に、今回の引っ越しで分籍の手続きを取った人は必ず行ってください。
まず、マイナンバーを親が知る可能性について説明したいと思います。
親は直系の親族なので、住民票の取得自体は可能です。
だから、絶縁したいのなら住民票の閲覧制限が必須だとお伝えしています。
住民票を取得する時に、希望するとマイナンバー記載のものが取得出来ます。
親が代理で手続きに行った場合もマイナンバー記載のものも手続き出来ます。
毒親がマイナンバー記載の住民票を取得しようと窓口に行って手続きをすると、後日本人の現住所(マイナンバーの住所)に郵送されてきます。
平成27年10月に通知カードの発送が始まっているので、それ以降に実家に住民票をおいていた人などは要注意です。
それ以外でも、親は住民票の手続き(マイナンバー記載のものも)自体は可能なので、条件が合ってしまうと毒親にマイナンバーを知られてしまう可能性は十分にあります。
行うべき手続きは、マイナンバーカードの発行かマイナンバーの変更手続きです。
住民票の閲覧制限をかける以前に持っていたカードによってどちらかの手続きを行ってください。
<通知カードを持っていた人>
住民票の閲覧制限をかける以前に通知カードしかなかった人、マイナンバーカードの発行をしていなかった人です。
この場合は、閲覧制限をかけたらマイナンバーカードの発行手続きを行ってください。
知られているとしても通知カードの番号ですが、マイナンバーカードを発行すれば通知カードの番号は使えなくなります。
<マイナンバーカードを発行している人>
住民票の閲覧制限をかける前にマイナンバーカードを発行している人です。
この場合は、住民票の閲覧制限をかけた後にマイナンバーカードの再発行の手続きを取ります。
紛失による再発行をするのは少し手間ですし、手数料もかかります。
まず、自宅以外の場所で紛失したと警察に届け出ます。
警察から受理番号を受け取り、それを持って役所に行き再発行の手続きを行います。
その際に、マイナンバー(番号)の変更希望だと申し出ます。
これで、知られているかもしれないマイナンバーは使用できなくなります。
また、気づいたことがあれば追記していきますが、これはどうなの?などあれば下記から問い合わせいただければと思います。
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