住民票の閲覧制限をかけてもバレる可能性がある!? その1
毒親育ちは一度は「もう親と絶縁するしかない」「親にバレないところで平和に暮らしたい」と思います。
そのためには、住民票の閲覧制限(支援措置)を受けられるかが重要になると何度もお話してきました。
住民票の閲覧制限は、あくまで『ばれにくくする方法』であって、100%隠せる方法ではありません。
その理由を知っておいてください。
その上で、十分な対策を取ってください。
住民票の閲覧制限について
閲覧制限が受けられないと、日本国内でバレずに引っ越すことはまず無理です。
住民票の閲覧制限については平成24年10月1日から、いわゆる毒親育ちも対象になっています。
それでも実際には、まだ警察で断られるケースも見聞きします。
住民票の閲覧制限をかける手順については↓の記事で詳しく書いています。
毒親に新住所がバレる可能性がある
住民票の閲覧制限はとても重要だと何度もお話ししてきました。
まずこれができない限りは引っ越しをしても容易に新住所は突き止められます。
しかし、あんなに苦労して住民票の閲覧制限がかけられたとしても、バレる可能性がいくつかあります。
パターン1 〜住民票からバレる〜
住民票の閲覧制限をかけているにもかかわらず、住民票を取得されてしまうことがあります。
毒親へ借金がある
住民票の閲覧制限がかかっていても、毒親からあなたが借り入れしている借用書があれば毒親は住民票を取得することができます。
毒親に借金がある人は逃げる前に毒親へ返済し、借用書も回収しておきましょう。
毒親から、完済日を記載し、署名押印をもらっておくのも有効です。
書類としてもらうのが難しいようなら、返済方法を振り込みなどにして、記録が残るようにしましょう。
この書類を持って新住所の住民課にあらかじめ説明しておきましょう。
丁寧な対応をしてくれるところでは、毒親に住民票を渡す前に自分に確認を取ってくれるなども期待できます。
事前に一度相談しておくのがいいでしょう。
毒親が借用書を偽装する
上記のやり方を実行するために、ありもしない借用書を偽装することも考えられます。
この場合は残念ながら、事前に新住所の住民課に借用書を偽装して住民票を取得しようとする可能性があることを説明しておくことぐらいしかできません。
私の場合は、この可能性もあり、事前に相談しましたが、実績を積むしかないとのことでした。
実績を積んで、警察の方がどこまで厳しく対応してくれるか次第だそうです。
つまり、事後対応です。
実際にやられてからしか動けない、対策する手段もないということです。
この方法で毒親が新住所を入手し、訪問や郵便などしてきた場合は、その記録を持って警察にいきましょう。
ここまでする毒親ならむしろ裁判でも起こしてくれれば、毒親の異常さが第三者にも伝わるかもしれません。
それだけでもラッキーと思うべきかもしれませんね。
対策1 毒親が弁護士に依頼した場合
以前は、借用書(本物・偽装問わず)を元に毒親が弁護士を依頼したら、住民票を取得されてしまいました。
近年では、住民票の閲覧制限を優先する市町村も増えているそうです。
このような場合、毒親側の弁護士は相手の住所が分からないと記載した書面を裁判所に提出します。
そうすると、裁判所が自治体に対して、相手の住所について照会をかけて、自治体が裁判所のみに限定して住民票を開示し、調停や裁判の手続きが進めるという方法があるそうです。
このような事例もあるため、事前に住民課に相談しておくのが良いと思います。
対策2 本人通知制度に登録しておく
住民票や戸籍謄本について『本人通知制度』というものがあります。
『本人通知制度』に登録しておくと、自分の戸籍や住民票が第三者から請求されたら通知がきます。
ただし、この制度は「あなたの情報をこの人に教えていいですか?」という事前に来るものではなく、「教えましたよ」と後から通知されるものです。
もし毒親に知られてしまった時に、いち早くそれに気づくことができる、という程度です。
それでも、いきなり自宅に毒親がくるなんて災厄な事態を防ぐために、登録しておくことをお勧めします。
パターン2 〜郵便物・郵便局の転送届けからバレる〜
多くの方は引っ越しをしたら、郵便局に転居届を提出し、郵便物が転送されるようにするでしょう。
同じようにしたいところですが、毒親に知られている住所 → 隠している新住所 と直接転送されるようにすると新住所が知られる可能性があります。
また、住民票を今の住所に変更せずに毒親から逃げて引っ越しをした人にも当てはまると思いますので、しっかり対策してください。
閲覧制限をかけて住民票を移動した場合に、転送する方法について書いています。
新住所で新しく契約するものに関しては、そのまま新住所で契約して問題ありません。
郵便物の『取り戻し請求』
郵便物は相手の自宅に届く前であれば『取り戻し請求』ができます。
『取り戻し請求』は相手に届く前に、郵便局に身分証を持って手続きにいけば郵便物を返却してもらえるというものです。
手数料も数百円で可能です。
郵便物が転送扱いにされると、旧住所が書かれた上に新住所が書かれている転送シールが貼られて届きます。
こちらの近くの郵便局に届いた直後に『取り戻し請求』をされると、郵便物はすでに転送用シールを貼った状態です。
普通郵便の場合は到着の予想がし辛いですが、特定記録や簡易書留など安価で追跡できるものもあるので、
このタイミングで『取り戻し請求』をされると、転送シールが貼られたまま差出人に戻される場合があります。
毒親に知られている住所 → 隠している新住所 と直接転送をかけてしまうと、毒親にばれる可能性が上がるというのはこういう訳です。
追跡ができる郵便物
特定記録や書留など、追跡ができる郵便物を出されると、郵便物がどの郵便局を通過したかがすべて見られてしまいます。
つまり、新住所の最寄りの郵便局が知られることになります。
そこまでわかると大体の地域が知られることとなり見つかりやすくなります。
GPSを仕込まれる
郵便物にGPSを仕込まれる可能性があります。
最近は小型のものもあるので、普通郵便でも定形外で郵送可能です。
転送届けを出していると、追跡されてバレる可能性があります。
さらにGPSを仕込まれた場合はかなり狭い範囲で特定されます。
ただし、これはそれなりの費用もかかります。
数万円は必要になる上、PCからのアクセスが必要な場合もあるので、毒親がこの方法を取る可能性は低いかもしれません。
弁護士が郵便局に照会をかける
【パターン1 〜住民票からばれる〜】に書きましたが、借用書やその他の理由をこじつけて、毒親が弁護士に依頼した場合に、弁護士が郵便局に照会請求を行うことがあります。
郵便局はどんなケースでも基本的に弁護士からの請求には照会拒否をするそうです。
どんなケースでもというのは、被害者からの依頼で加害者の住所を調べるという場合でもということです。
そのため、弁護士会が郵便局を訴え、加害者の場合は請求に応じるべきだという判例も出ています。
毒親がどういう理由で弁護士に依頼するかわかりません。
郵便局の対応もどう変わるかわからないので注意が必要ですが、今のところは大丈夫だと思います。
対策1 友人・知人を経由する
郵便物を一度、引っ越し前の住所地の近くや引っ越し先とは全く違うところに住んでいる友人・知人のところへ転送します。
もちろん、友人・知人の協力が必要ですし、できれば毒親に知られていない人が望ましいです。
そして友人・知人に理解があり、毒親に突撃されても絶対に話さないでいてくれる人でなければいけません。
引っ越し前の住所から、友人・知人宅に一度転送(郵便局の転居届に友人・知人宅の住所を記入して提出すればOK)します。
その後友人に、新住所に郵送してもらうようにします。
1.旧住所 → 友人宅 = 郵便局へ転居届で提出
2.友人 → 新住所 = 郵便・宅配などで発送
この方法であれば、追跡ができる郵便物であっても、引っ越し先の住所のヒントにはならないでしょう。
ただし、先に書いた通り、いくつかの方法で転送先の住所が毒親に知られる可能性はゼロではありません。
つまり、毒親が友人宅に訪ねてくるリスクがあるのです。
ですので、お願いする相手には十分な説明をして、協力してもらわなければいけません。
対策2 バーチャルオフィス・レンタル住所を利用する
【対策1 友人・知人を経由する】は友人・知人などにお願いする方法ですが、毒親が訪ねてくる可能性もあってハードルが高いです。
リスクがある以上、友人には頼めないという場合もあるでしょう。
その場合は、バーチャルオフィスやレンタル住所の契約をして、専門の業者に頼むという方法があります。
月に数千円の費用はかかりますが、仮の住所をレンタルでき、そこに転送した郵便物を指定した住所へ送ってくれるサービスが使えます。
毒親に転送先の住所がばれて突撃された時、無人の住所地で契約していれば誰もいないので、当然対応しません。
有人の住所地を契約していて来客対応もサービスもある場合は、連絡先や要件などを聞いて置いてくれますが、こちらが返信しなければそれですみます。
なので、誰も被害は被りません。
1.旧住所 → レンタル住所 = 郵便局へ転居届で提出
2.レンタル住所 → 新住所 = 郵便・宅配などで発送
となります。
バーチャルオフィス・レンタル住所のサービスはたくさんあります。
新しい住所地へ引っ越した後に何か新しく契約する場合は、新しい住所地を使用して契約しても、毒親にばれることほとんどありえません。
それでも、レンタル住所を使って全て契約したい場合にはサービス内容を細かく確認する必要がありますが、旧住所からの転送だけなら住所のレンタルと転送サービスがあれば十分です。
対策3 私書箱を利用する
郵便局の私書箱を利用する方法です。
私書箱の詳細はこちら 郵便局留・郵便私書箱(郵便局HP)
郵便局のホームページにあるように、利用条件はざっくりしたものです。
実際に利用できるかは、利用予定の郵便局によって対応が異なると思われます。
私書箱を利用するメリットは費用がかからないことです。
また、郵便物に住所の記載が「○○郵便局私書箱△△号」になり、直接自宅に届かないので、郵便物から自宅が特定されるリスクが下がります。
私書箱を利用する場合は、対策1もしくは対策2と併用がおすすめです。
対策1や対策2と併用できない場合は、可能な範囲で自宅から離れた郵便局を利用しましょう。
追跡できる郵便物の場合、最後の郵便局は知られてしまうので、地域を特定されることを防ぐためです。
さらに、対策1の場合は
1.旧住所 → 友人宅 = 郵便局へ転居届で提出
2.友人 → 私書箱 = 郵便・宅配などで発送
3.私書箱へ取りに行く
となり、友人に新住所を伝える必要がなくなります。
仮に友人宅に毒親が来て、住所を教えるよう迫られても、友人は本当に住所を知らないので嘘をついてもらう必要もなくなります。
対策4 郵便物の対策 一番いい方法
郵便局に転居届を出すと1年間有効です。
その間に郵便物の住所変更するか、契約を解約して新住所で新たに契約するなど整理しなければなりません。
整理していくのは1年あれば十分だと思います。
しかし逆をいうと、1年間は郵便物の転送によって、転送先がバレる可能性があるという事です。
何度も言いますが『転送』するからばれやすくなります。
最近はWeb明細も増えていて生活に必要なものは郵便なしでほとんど済みます。
Web明細・引き落とし・クレジット払いを利用すれば、郵便物はなくなることがほとんどでしょう。
会社を退職した事後書類が届くなど特定の相手からであれば、私書箱だけを使用して、直接郵送してもらう方法の方が【対策1〜3】よりばれにくいこともあります。
事前に整理できるものは整理して、転居届が必要ないように準備できるのであれば、それが一番の対策です。