住民票の閲覧制限をかけてもバレる可能性がある!? その2(興信所)
パターン3 〜興信所・探偵に依頼〜
興信所・探偵などに毒親が依頼した場合もバレる可能性があります。
探偵は浮気調査や素行調査、人探しなどが主な業務です。
浮気調査でも、”どこかのだれか” と浮気しているんじゃないかという依頼に対して、 ”〇〇の△△さん” と浮気してますよと教えてくれます。
本当に人探しのプロです。
公的な書類のみでは無く、実際に『行って、見て、聞いて』という調査をするからできることなんだと思います。
どういうバレ方があり得るのか、できる対策はあるのかについて説明していきます。
探偵業法
興信所・探偵事務所など探偵業者は《探偵業法》が適応されます。
少し込み入った内容ですが、法律の整理をしたいと思います。
《探偵業法》の第7条には、「探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない」とあります。
→ 探偵業者が依頼者と契約する時は「犯罪行為に使いません」という書類にサインをもらいましょうということです。
この法律の解釈に入っていきます。
「例えば、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項に基づく保護命令に違反する行為等が該当する」
また、「「違法な行為」とは、刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為をいう」と書かれています。
→ 住民票の閲覧制限(支援措置制度)の対象は
- DV被害者
- ストーカー被害者
- 虐待被害者
- その他(1)から(3)までに掲げる方に準ずる方
となっていて、(4)の「準ずる方」という扱いにより毒親も対象となりました。
今回は「違法と評価される全ての行為」となっていて、”準ずる”という表記はありません。
法令があるのは(1)〜(3)のみです。
DVについては《配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律》があり、「被害者とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう」となっています。
ストーカーについては《ストーカー規制法》があります。
虐待については《児童虐待の防止等に関する法律》という名称で、「児童(十八歳に満たない者をいう)」 と書かれています。
バレる可能性1 ー 探偵業者が依頼を受けてしまう
《探偵業法》によると、探偵業者はDV加害者などからの依頼は請け負わないことになっています。
ただ先ほど説明した通り、毒親については法律がないので、住民票の閲覧制限と同じように準じた扱いが受けられるかわかりません。
もし住民票の閲覧制限のように同様に取り扱われるとしても、DV加害者からの依頼でDV被害者の情報提供をしてしまったという事例もあります。
どうしてそんなことが起きたのか?
探偵業者は警察などに問い合わせをする権限がないため、確認できる方法がないというのが要因です。
もし引き受けてしまうと廃業しなくてはいけなくなるので探偵業者も避けたいというのがちゃんと運営されている業者です。
それでも嘘のもっともらしい理由(DV加害者が急に行方がわからなくなったけど復縁したいからなど)で依頼をされても確かめようがないので、引き受けてしまうケースがあります。
それでもちゃんとコンプライアンスが徹底されている探偵業者では、途中で調査を中断することもあるようです。
例えば、相手が把握できなくなってから現在までの間にシェルターに入っていたことがわかった場合などです。
他にも、恩人を探していますといって依頼するようなケースもあるようです。
毒親の場合にも、体裁の良い理由はいくらでもあるでしょう。
それに、毒親育ちはDVの被害者のようにシェルターに入れるケースはまずありません。
ましてや、身体的に病院へ行くほどの怪我でもしてない限りは罰則規定はないので、公的に証明もありません。
(あっても、探偵業者には確認しようがないのですが…)
探偵業者にも悪徳といわれる業者もいるわけで、加害者であることを知りつつも引き受けるという事件もありました。
悪徳業者でなくとも、加害者から逃げているという状況が掴めず、依頼者に情報を提供してしまうという事例は多々あります。
つまり、毒親が探偵業者に依頼するとバレる可能性は高いでしょう。
それでも、住民票の閲覧制限をかけたように全く手の打ちようがないわけではありませんので、探偵業者の調査方法を把握しておくのがいいでしょう。
バレる可能性2 ー 探偵業者の調査内容
実際に探偵業者がどのような調査ができるのか調べてみました。
人探しの情報として求められるのは
- 氏名
- 生年月日
- 以前暮らしていた住所
- 自宅の電話番号
- 連絡を取っていた携帯電話番号
- 勤務先情報
- 実家情報
さらに以下の情報があるとなお良しとされるようです。
- 車両ナンバー
- 銀行口座
- 交友関係
- 趣味
- 写真
- 資格
- 探したい相手の親族
また、以下のような方法が可能なようです。
- 勤務先を調査する
- 子供の学校から尾行する
- 裁判所から尾行する(調停や裁判を起こした場合)
- 郵便転送先を調査する
- GPSを送る
- EメールのIPアドレスから所在を確認する
- 携帯電話の登録を調査する
- 銀行口座と入出金履歴を調査する
- 公共料金の契約住所を判明させる
故意に情報を隠している人を探す場合は探偵業者も手間がかかるので数十万以上が必要のようです。
バレるもの・バレないもの
次に、探偵業者の調べ方でバレるかを考えてみます。
この記事だけで全ては網羅できませんが、<毒親から逃げる方法シリーズ>を全て読んでもらえれば、回避できると思います。
毒親相手なので、探偵業者が取る手段の中でも知られているものは当然あります。
それ以外のもの、先出の中でブルーのアンダーラインをつけたものについて説明していきます。
携帯
携帯については下記の記事に書いてあります。
車両ナンバー
昔は誰でも車両ナンバーから登録者情報を取得できました。
現在(平成19年以降)は、車両ナンバーと車台番号(下7桁)または車台番号の全桁(桁数変則)がわからない限りは開示されません。
県外へ引っ越す場合は車両ナンバーは変わりますし、まず車台番号を知られていることはないので、車の情報からはバレないでしょう。
銀行口座と入出金履歴
銀行関係でバレるとすると、訴訟を起こす前提で調べる可能性、行方不明人の捜索という可能性です。
銀行口座は同居親族の場合は比較的簡単に手続きができたりします。
とは言え、基本的には50万円以下なら委任状なしで出金できるくらいの程度のことなのでよほどバレることはないでしょう。
契約情報に関する手続きは、委任状が要ります。
さらに、委任状には届出印が必要なので、届出印の管理をしっかりしていれば、情報を取られることはないでしょう。
印鑑を毒親が管理している人は、届出印を紛失したと言えば新しい印鑑だけで変更もできるので事前に手続きしておいた方がいいでしょう。
<訴訟を起こす為に調べる>
これは毒親に対して借金がある場合です。
もしくは借金がある風を装われた場合です。
この場合に想定されるのは、探偵業者が外注に出して、弁護士が調べるのではないかと思います。
私の知る範囲では、それ以外は法外な方法だと思います。
弁護士が銀行に口座紹介をする場合は、「〇〇銀行の△△支店に口座があるか」を1件として取り扱います。
本店に照会をかければ全支店を調べてくれる銀行もあるそうですが、銀行の数だけでも相当あるので、新規で作った口座には辿り着けないでしょう。
そこでより確実な方法は、前の住所で使用していたものは解約してしまうことです。
そして引っ越し後に新しい口座を作るとバレる可能性は低くなります。
<行方不明人の捜索>
この場合は、過去住所の契約の銀行口座から入出金履歴を調査して行動範囲を調べると言うことだと思います。
これもまず口座を特定する必要があります。
「〇〇銀行の△△支店に口座にある〜〜さんの履歴を取得したい」と依頼をかけます。
つまり口座がわからなければ入出金履歴は調べられません。
銀行がどの程度の情報で動くのかはわかりませんが、住民票の閲覧制限をかけた時に捜索願不受理届を出していれば、行方不明という公的機関の証明はなくなるので銀行には照会がかけられない可能性が高くなります。
どちらのパターンだとしても、前の住所で使っていた口座は一旦解約し、新しい住所で新規の口座を作れば銀行関係でバレる可能性は下がります。
もし引っ越し後しばらく前の口座を解約できない場合は、住所変更はしないでください。
そして、引っ越し先では前の口座の入出金しない、新しく作った口座との間で振り込み・振替などしないことで、銀行関係の情報は守ることが出来ます。
解約の時に身分証と住所が違う為解約できないのであれば、その口座は寝かせておく方が安全です。
新規の口座を異なる金融機関で作るのであれば問題ないと思います。
交友関係・趣味
友人・知人に引っ越し先は教えない方がいいとお伝えしてきています。
聞き込みにいかれることもありますが、友人のSNSから自分のアカウントを特定されることも想定されます。
はっきりした住所の特定は無理でもある程度の地域を特定される可能性があります。
趣味も、それらしいと思われるアカウントを絞り込む情報になります。
できれば過去のSNSはアカウントごと削除し、SNSはあまり使わない方がいいでしょう。
使う場合は、個人を特定される情報は載せないこと。
アカウント名なども連想されないようなものにし、過去の情報は引き継がない方がいいです。
勤務先を調査する
<会社に勤めている>
探偵業者が調査した場合、勤務先を変えない、または同じ会社内で転勤するというパターンは住所がバレる可能性が一番高いです。
これはかなり高確率でバレます。
それも、番地まで住所を特定されます。
調査方法は尾行です。
自宅もしくは勤務先どちらかがわかっている場合には、そこから尾行されます。
勤務先がわかっていればそこから尾行されますし、転勤であれば比較的短時間に特定されて同じように尾行されます。
そうやって住居を特定するので、番地まで知られてしまいます。
なので、毒親に知られている会社は退職するのが一番バレません。
失業給付の受給からは追跡されませんので、新住近くでゆっくり転職活動をするのも一つの方法です。
個人事業主や会社の代表者である場合は少し変わってきます。
<個人事業主>
個人事業主の場合は、インターネットで情報を発見されるケースが多いです。
なので来客がある業種でなければバーチャルオフィスやレンタル住所を利用するのがいいでしょう。
<会社の代表者>
会社の代表者の場合は、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に氏名と住所が記載されます。
会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は商号(法人名),本店所在地がわかると誰でも取得可能です。
引っ越し前からの会社の登記を変更しても、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書を取得すれば過去の情報も確認できます。
基本的に住民票は閲覧制限をかけても戸籍関係はできません。
会社では登記簿謄本=戸籍なので、閲覧制限をかけているからと、登記簿謄本の記載に制限はかかりません。
なので、住民票の閲覧制限を優先するのであれば会社は新しく作り直す(新規で登記登録する)しかありません。
その時に、商号(法人名)は変更します。
その後は会社のホームページなどに載せる情報を制限するなどして、どこまで回避できるかということになると思います。
子供の学校から尾行する
住民票の閲覧制限をかけて転校転園したのであれば、学校や幼稚園・保育園を特定されることはまずありません。
詳しくは↓の記事に記載しています。
関係機関から情報が漏れることはないので、あとは人伝に伝わらないかという点に注意すればこの方法でバレる可能性はないでしょう。
人伝に伝わらないかという点の注意事項はいろいろな記事に記載していますので、参考にしてください。
裁判所から尾行する(調停や裁判を起こした場合)
これはDV関係で、元配偶者の追跡を想定して記載されていた方法です。
調停や裁判を起こして裁判所へ呼びだし、自宅まで尾行するというものです。
毒親関係の場合には借金(本当かどうかは別)の請求という名目で裁判を起こすことも考えられます。
弁護士が間に入ってくれれば毒親に住所がバレる可能性は低くなります。
詳細は下記の記事に記載してあります。
相手の住所がわからくても裁判を行う方法で「公示送達」というものがあります。
公示送達とは、裁判所が相手に他の送達方法で送達できないときに使う最終手段です。
裁判所の掲示場に送達すべき書類をいつでも交付する旨の掲示をすると相手が書類を受け取りに来なくても受け取ったと同じ扱いになります。
実際に裁判が行われるとどうなるか?
知らなければ当然出廷しません。
その場合、毒親の請求どおりに判決が出て、判決に基づいて執行することができるようになります。
ただし、請求を認める判決が出ても、必ず希望どおりの結果が得られるとは限りません。
相手に貸金の返還を求めて訴訟を起こし、請求どおりの判決が出ることと、回収できるかは別の問題ということです。
例えば差し押さえを執行してもらうにも相手の居場所がわからず、相手の財産もわからない場合に裁判所が調べてくれるかといわれればNOです。
裁判所は、居場所や財産がわかっていれば差し押さえなど行うこともありますが、調べたりはしません。
なので、裁判を起こされたから住所がバレるということはありません。
郵便転送先を調査する・GPSを送る
これについては↓の記事に記載しています。
公共料金の契約住所を判明させる
この調査については実際の方法が思い浮かびません。
というのも、ありえるとすると”なりすまし”かなと。
なので対策は基本的には旧住所の解約の時に新しい住所は伝えないことです。
支払い方法は引き落としなどにしておいて、明細書の送付も断っておきます。
この引き落とし先は、上で書いたように新住所で解約予定のものがいいです。
旧住所関係の支払いが落ち着いたら住所変更をせずに解約するもの、もしくは新住所でもう使用しないものにしてください。
新しい住所では自分名義の契約が不要なことを言って、新しい住所を伝えないようにします。
「実家に帰る」でもいいですし「シェアハウスに入居する」でも、「結婚をして旦那実家に行く」でもOKです。
とにかく旧住所の契約と新しい住所を紐付けないことです。
いかがでしたか?
住民票の閲覧制限は完璧なものではありません。
住民票の閲覧制限だけでは十分でないけれど、だからって全く手の打ちようがないわけではありません。
最初にお話ししたように、探偵業者が加害者に情報を提供してしまったことで裁判になっている事例も多々あります。
ここまでしてもバレてしまった場合は割り切るしかないでしょう。
探偵業者の動きもはっきりさせ、次回の引っ越しでより強固に情報を守るために裁判を起こす方がみえるだと思います。
その結果があれば、次回の引っ越しではかなり強い武器になるでしょう。
バレないかを気にしすぎるのも毒親の呪縛の一種です。
精一杯やるけれど、一定のところから先は手放しましょう。
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毒親のご相談や逃げ方のご相談にも対応しています。